大沢住民協議会
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会長再任のご挨拶
ーさらなる発展をめざしてー

大沢住民協議会 
会長 岩田洋子

  2023年6月25日の定期総会におきまして、2期目の住民協議会会長をお受けすることになりました。
 副会長には、菅沼 将晴(再任)吉岡 克俊(再任)倉田 清子(新任)が選出されました。 この新たな体制で務めてまいります。どうぞよろしくお願いいたします。

4年ぶりのコミュニティ祭
 新型コロナウイルス感染症が2020年に発生してから、住民協議会をはじめ地域の諸団体の活動は大きな制約を受けてきました。2023年5月、新型コロナウイルス感染症の位置付けが「2類」から「5類」に移行されたことにより、5月20・21日にコミュニティ祭が4年ぶりに開催され、コミュニティ・センターに賑わいと子どもたちの声が戻ってきました。

住民協議会設立50周年記念事業
 大沢住民協議会は今年設立50周年を迎えます。この記念すべき年を意義あるものにするため、一昨年より準備委員会を立ち上げ、記念誌及び地域向けパンフレットの発行、地域の皆さまに楽しんでいただける記念イベントの企画を検討してきました。今年度はさらに実行委員会へと移行して記念式典の準備を進めてまいります。

住民協議会在り方検討委員会
 三鷹市内の7住民協議会では、会長、事務局長、三鷹市コミュニティ創生課参加のもと、これからの住民協議会の在り方についての協議をしています。現在、今年度の重点項目として、「地域活動のデジタル化」について検討を進めているところです。
地域のつながりを大切に これからも、コミュニティ・センターを、地域の皆さまの活動の場、楽しいふれあいの場、子どもたちの居場所としてご活用いただき、地域の活性化につながることを心より願っています。今後ともご指導、ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。
令和6年度
大沢住民協議会 活動方針
大沢住民協議会 
会長 岩田洋子

はじめに
 新年度の予算が決まり、新たな年度の活動が始まります。大沢住民協議会の令和6年度の予算総額は、99、240千円、内コミュニティ・センターの管理運営費を除いた活動費予算は、10、187千円です。地域活動を積極的に推進するための活動方針について、地域の皆さまにご報告申し上げます。

1 いつまでも住みたいまち大沢を目指して
 大沢住民協議会は、町会をはじめ地域の諸団体、ボランティアグループ、PTA、サークルの皆さまと共にコミュニティ・センターを拠点にまちづくりを進めて半世紀を迎えました。昨年は、市の行政機関の皆さま、町会をはじめ地域の皆さまのご列席のもと、住民協議会設立50周年記念式典を開催するなど様々な記念事業を実施いたしました。こうして50周年を迎えることができたのも、日頃からの地域の皆さまのお力添えがあってのことと、あらためて感謝申し上げます。これを節目に、大沢住民協議会のさらなる活性化と「いつまでも住みたいまち大沢」を目指して、コミュニティ活動を積極的に推進してまいります。
 今年度もふれあいのあるまちづくりを進めるため、全体事業(コミュニティ祭、スポレク・フェスティバル、コミュニティ音楽会)をはじめ各部会事業を進めてまいります。地域の皆さまの積極的なご参加とご協力をお願いいたします。
 大沢地域防災対策本部、おおさわ学園コミュニティ・スクール委員会、地域ケアネットワーク・大沢などに対し、委員の選出、事務局機能のサポートを始め、一層の連携を図るよう積極的に活動を推進してまいります。また、従来から派遣している市の審議会や各種会議などの委員、地域内福祉法人への評議員の推薦なども引き続き協力してまいります。

2 重点課題
○ 住民協議会の在り方検討委員会(三鷹市)について
 市内7つの住民協議会の会長と事務局長、コミュニティ創生課職員が集まり、コミュニティ・センターの在り方の見直しに向けた検討、住民協議会の組織改革に向けた検討、インターネット予約システムの導入などデジタル技術の活用、各コミュニティ・センターの相談機能の整備、スクール・コミュニティ構想など7住協に共通する課題が議論されています。大沢住民協議会として、今年度も各種課題について引き続き論議に参加いたします。

○ 住民協議会のあり方検討委員会(大沢)について
 当住民協議会に関わる課題について協議をするため、正副会長、各部会から選出された委員、事務局職員により構成された特別委員会として設置されています。主に「地域内諸団体との懇談会」において地域の皆さまからいただいた貴重なご意見・ご要望について検討をしてまいります。

○避難所開設訓練について
 おおさわ学園の3校と共に大沢コミュニティ・センターは、災害発災時の避難所に指定されています(水害を除く)。避難所のマニュアルは適宜見直されていますが、混乱を最小限にするためには、日常の訓練が不可欠です。今年度も避難所開設訓練の実効性を高めるよう引き続き訓練の充実を図ってまいります。

3 各部会の活動
○総務部会
 定期総会、役員会、各種特別委員会、住協委員研修の開催など、住協活動の円滑な運営の他、全体事業である「コミュニティ祭」の準備を行います。また、各種事業をオンラインで配信する「インターネットコミュニケーション事業」の推進を図り、各部会をサポートする取り組みを進めていきます。さらに、大沢地域のまちづくりを展開している地域の団体を対象に年2回開催される「地域内諸団体との懇談会」への参加を呼びかけ、情報交換をしていきます。

○厚生部会
 健康づくり推進委員会(栄養料理教室・早朝ラジオ体操・健康講座・健康ウォーキング)と協力し各事業を開催する他、「教養講座」なども実施し、地域ケアネットワーク・大沢の活動と共に、地域の皆さまの心身の健康にお役に立てるよう努めます。

○環境部会
 花壇ボランティアによる日常のセンターの花壇管理の他、7住協環境問題懇談会への参加、環境講座などを開催し、環境意識の啓発とまちの美化を進めます。

○広報部会
 広報「おおさわ」を毎月1日に発行し、「正確で役に立つ情報」「身近で親しめる内容」「読みやすく楽しい記事」の掲載に努めるとともに、地域の情報紙としての役割を果たせるよう、各団体やサークルなど地域の様々な情報を皆さまにお届けします。

○文化部会
 全体事業である「コミュニティ音楽会」をはじめ、子どもたちのための「絵本で遊ぼう」、異文化交流などの「文化のつどい」、そして「ドキドキママも1年生フリートーク会」など、子どもから高齢者まで幅広い事業を企画・実施していきます。

○体育部会
 全体事業である「スポレク・フェスティバル」の他、子どもたちのための「水上フェスティバル」を開催します。「みたかスポーツフェスティバル」や市民駅伝など市内スポーツイベントへ協力し、地域スポーツを通じての交流を図ります。担当部会として校庭開放運営委員会を主催します。

○防災部会
 大沢地域防災対策本部の一員として総合防災訓練の実施、コミュニティ・センターでの避難所開設訓練、救急救命講習会の開催など、防災知識の普及や発災時の対応について訓練を行います。

4 運営委員会の活動
 運営委員会の委員は、正副会長及び会計、各部会から1名ずつ選任され、コミュニティ・センターの施設内外について、適切な管理運営が行えるよう定期的に会議を開催しています。本年
度も施設の利用者が快適に施設を利用できるよう協議をするとともに、施設管理費予算の調整や適正な執行管理に努めます。

おわりに
 住民協議会は、地域の方であれば誰でも参加できるまちづくりの団体です。
 今年度も住協が主催する様々なイベントや事業に、多くの皆さまの参加とご協力をお願い申しあげます。 
 コミュニティ・センターを、地域の皆さまの活動の場、楽しいふれあいの場としてご活用いただき、地域の活性化に繋がることを心より願っています。

指定管理者制度の導入
住民協議会は指定管理者に指定され、コミュニティセンターの管理を市から委ねられました。
従来の『管理委託制度』が地方自治法の一部改正により、4月1日から市直営以外の施設について『指定管理者制度』が導入されたことによるものです。
詳しくは市のホームページをご覧下さい(クリックすると表示されます)。

◆指定管理者制度とは 指定管理者として指定する民間事業者、社会福祉法人などの公益法人、NPO法人や法人格を持たない団体に公の施設の管理を委ねることにより、民間事業者などが有する能力、経験、知識を活用しつつ、市民サービスの質の向上と経費の節減を図ることを目的とした制度です。


住民協議会発足の経緯とその歩みをご紹介いたします

三鷹市の条例より(一部抜粋)

(市民の基調)
第1条
コミュニティ活動は、市民自身のものであり、市民相互の連帯と責任のもとで行われ、他の何人からも干渉されない。

 (設置)
第4条
市民の生活環境の整備を進めるとともに、新しいコミュニティを醸成する場(媒体)として、三鷹市コミュニティ・センター(以下「コミュニティ・センター」という。)を別表1のとおり設置する。

 (管理)
第5条
コミュニティ・センターは、市民の、市民による、市民のための施設として、当該地域の市民自らの自由と責任に基づき、地域における公共的団体が管理運営する。

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住民協議会の活動とは?

三鷹市内を7つの住区に分け、それぞれにコミュニティ・センターを活動の核として持っています。
住民協議会は、人と人がコミュニケーションを図り、お互いに協力しあって、より住みよい地域づくりをして行くことを目的に活動しています。
また、地域における中間的な拠点機能(情報・人的交流、資材・場所利用など)を持ち地域の住民やいろいろな団体の交流の場としての機能を担っています。さらに魅力ある地域の拠点となるような施設づくりに取り組み、多くの人がセンターを利用するようコミュニティ活動の活性化に努めています。一方、各住民協議会の独自性・主体性を尊重しながら、共通の問題解決や新たな課題への対応が、今後一層望まれています。


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住民協議会の歩み
昭和48年 コミュニティ・センターを建設し、地域住民による自主管理により運営することを目的に、大沢住民協議会が設立される。
昭和49年 市がコミュニティ・センター条例を制定し住民管理方式を明文化。 大沢コミュニティ・センターが第1号として開館。
昭和53年 牟礼コミュニティ・センター開館。以降50年代に、井口、井の頭(分館)、新川中原の順に4つのコミュニティ・センターが開館。
昭和59年 連雀コミュニティ・センターが開館。
昭和60年 福祉、防災などコミュニティを核とする施設の複合化など、ソフト面も重視の基本計画を市が作成。
昭和62年 井の頭コミュニティ・センター本館完成。
平成年代 行政、市民、事業者等の協働によるまちづくりと、その地域化の推進が強調されるようになる。これを受け、住民協議会が作成したまちづくりプランをもとに、各コミュニティ住区ごとのまちづくりの基本方向が示されるようになりました。
平成5年 三鷹駅前コミュニティ・センター開館。7つの住区すべてにコミュニティ・センターが出来る。
平成6年 各住区のまちづくりプランのうち共通した提案である自然環境の保全・活用を受け、行政側の財政的な裏付けのある計画として「緑と水の回遊ルート整備計画」を制定し、これを「緑と水の公園都市」を目指す三鷹市の実践的な計画とした。
平成8年 三鷹市住民協議会連絡会」が発足、コミュニティ活動の共通課題や問題を協議することが新しい目標となる。
平成13年 これまでのコミュニティ行政の検証と活性化策について「三鷹市21世紀コミュニティ行政シンポジウム」を開催。
平成14年

市の第3次基本計画では、住民協議会との連携に基礎を置きながら、地域のNPO等とのネットワークづくりや支援体制づくりなど、新しい時代の協働型まちづくりの推進が謳われる。

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大沢住民協議会会則
昭和48年10月施行     平成11年6月19日改正     平成17年3月31日廃止
平成9年3月15日廃止    平成12年6月25日改正     平成17年4月1日制定
平成9年3月15日制定    平成13年6月24日改正



第1章 総 則
(名 称)
第1条 本会は、大沢住民協議会(以下、「本会」という。)と称する。
(目 的)
第2条 本会は、住区住民の連帯と責任に基づき、住民参加によるコミュニティ活動を通して、快適な住みよい地域社会の形成を目指すことを目的とする。
(住区の範囲)
第3条 本会を構成する住区の範囲は、大沢地区および野崎の一部地区とする。
(構 成)
第4条 本会は、次に掲げる委員をもって構成する。
(1) 住区住民によって組織する団体、本会と共同して活動する団体およびコミュニティ・センター利用サークルの会員から選出された者
(2) 住区内の住民で本会の一般公募に応じた者
(3) 本会が必要と認めた者
2 本会を構成する委員の数および選出区分は、別に規則で定める。
(事務局)
第5条 本会の事務局は、三鷹市大沢四丁目25番30号大沢コミュニティ・センター内に置く。
(事 業)
第6条 本会は、第2条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 住民相互のふれあいの場を設け、親睦と交流の増進をはかる活動
(2) 住区内の環境を保護し、よりよい環境をつくるための活動
(3) 住区住民の健康と福祉の増進をはかる活動
(4) 広報紙、書籍、パンフレット等を発行し、地域に関する調査および情報の提供を行う活動
(5) 住区住民の知識と教養を高める文化活動
(6) 住区住民のスポーツ振興と健康の増進をはかる活動
(7) 防災に関する情報提供とコミュニティ・センター内の防災活動および大沢地域防災対策本部との連携
(8) コミュニティ・センターの管理・運営に関すること
(9) 地域内諸団体の事業に協調し、協力すること
(10) その他、本会の目的達成に必要な事業に関すること

第2章 組 織
(組 織)
第7条 本会は、総会、役員会、部会、コミュニティ・センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を組織し、これらの組織に基づき本会の管理運営および活動の方針を協議・決定する。
2 本会の事業活動に必要な場合、前項の組織とは別に事業の企画または実行委員会を設け、これにあたることができる。
3 役員会が特に必要と認めた本会の重要事項を協議・検討するため、別に特別委員会を設け、これにあたることができる。
(部 会)
第8条 本会は、総務、環境、厚生、広報、文化、体育、防災の7部会を置き、次の業務をそれぞれ分掌する。
(1) 総務部会は、総会、役員会、特別委員会の開催および各部会の業務に属さない事項
(2) 環境部会は、第6条第1項第2号に関する事項
(3) 厚生部会は、第6条第1項第3号に関する事項
(4) 広報部会は、第6条第1項第4号に関する事項
(5) 文化部会は、第6条第1項第5号に関する事項
(6) 体育部会は、第6条第1項第6号に関する事項
(7) 防災部会は、第6条第1項第7号に関する事項

第3章 委 員
(任 期)
第9条 委員の任期は、6月の総会から2年とし、再任を妨げない。
2 任期の途中で欠員補充もしくは増員により新たに選出された委員は、その任期を他の委員の残任期間とし、直近の総会で報告する。
3 第4条第1項第1号の委員に欠員の生じたときは、速やかに補充する。
4 第4条第1項第2号の委員は、いつでも募集することができる。
5 第4条第1項第3号の委員は、必要なときいつでも選出できる。
(任 務)
第10条 委員は、いずれかの部会に所属し、部会活動に参画するほか、本会の
 運営方針の決定、役員の選任および運営方針に基づくコミュニティ活動に参画する。
(協力委員)
第11条 第4条第1項に定める委員のほかに本会の活動の協力者として協力委員を置く。協力委員に関する事項は、別に規則で定める。
第4章 役 員
(役 員)
第12条 本会には、次の役員を置く。
    会  長    1 名
    副 会 長    若干名
    会  計    2 名
    監  査    2 名
    部 会 長    各1名
    副部会長    各1名
(選 任)
第13条 役員の選任は、次のとおりとする。
(1) 会長、副会長、会計および監査は、6月の総会において委員の中から選任する。選出の方法は、別に規則で定める。
(2) 部会長および副部会長は、部会委員により互選し、6月の総会において選任する。
(任 期・欠員補充)
第14条 役員の任期は、6月の総会から2年とし、再任を妨げない。
2 前項の規定にかかわらず、会長、副会長、会計、および監査は、連続して3期6年を超えて在任することができない。
3 任期の途中で会長に欠員が生じたときは、あらかじめ定める副会長が会長職を代行し、直近の総会において前条第1項第1号の規定に準じて後任の会長を選任する。この場合、後任会長の任期は、前任者の残任期間とし、第2項の任期には算入しない。
4 副会長、会計、および監査に欠員の生じたときは、役員会において速やかに選任し、直近の総会において報告、承認を受ける。その任期は前任者の残任期間とし、第2項の任期には算入しない。
5 部会長または、副部会長に欠員の生じたときは、部会委員の互選により選出し、役員会および直近の総会において報告、承認を受ける。その任期は、前任者の残任期間とする。
(任 務)
第15条 役員の任務はそれぞれ次のとおりとする。
(1) 会長は、本会を代表し、会務を総括する。
(2) 副会長は、会長を補佐して会の運営にあたり会長に事故あるときは、その職務を代行する。
(3) 会計は、本会の運営および活動にともなう経理の任にあたる。
(4) 監査は、本会全般の監査の任にあたる。監査に関する事項は、別に規則で定める。
(5) 部会長は、部会を代表し、部会の運営および活動を総括する。
(6) 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故あるときは、その職務を代行する。
2 会長、会計および監査は、他の役員を兼任できない。ただし、副会長は、やむを得ない事情あるときは、部会長もしくは副部会長を兼任することができる。
(相談役)
第16条 本会に、相談役を置くことができる。
2 相談役は、必要に応じ役員会で推薦し、総会の承認を得る。
3 相談役は、本会の重要会務にかかわる諮問に応ずる。

第5章 会 議
(会義の種類)
第17条 会議は、総会、役員会、部会、運営委員会、事業実行委員会および特別委員会とする。
(総 会)
第18条 定期総会は、毎年3月と6月に開催し、本会の運営に関する基本方針を決定する。
2 臨時総会は、会長が必要と認めたときに開催する。また、委員の3分の1以上の要求があるときは、30日以内に開催しなければならない。
3 総会は、次の事項を付議し、議決または承認する。
(1) 事業計画および予算(3月)
(2) 事業報告および決算(6月)
(3) 役員の選任(6月)
(4) 会則の改廃
(5) 役員会が特に重要と認めて提案する事項
4 総会は、第4条に定める委員により構成されるが、住区の住民はオブザーバーとして参加することができる。
5 総会は、会長が招集し公示する。
(役員会)
第19条 役員会は、会長、副会長、会計、部会長および副部会長をもって構成する。
2 役員会は、原則として月1回会長が開催する。ただし、役員の過半数の要求があるときは、会長は速やかに役員会を開催しなければならない。
3 役員会は、次の事項を決定する。
(1) 事業計画案および予算案
(2) 事業報告および決算
(3) 事業実行委員会および特別委員会の設置
(4) 会則の改廃案および諸規則の制定、改廃
(5) 本会の運営に関しての重要事項
(6) 特に重要と認めて総会に提案する事項
(部 会)
第20条 部会は、原則として月1回部会長が開催し、次の事項を決定する。
(1) 部会の事業計画案および予算案
(2) 部会活動案および部会活動に必要な事項
(3) 役員会および各委員会に提案する事項
(4) 正副部会長の互選
(運営委員会)
第21条 運営委員会は、会長、副会長より1名、会計より1名、各部会より選出された各1名の10名で構成し、正副委員長を互選により選任する。
2 運営委員会は、原則として月1回委員長が開催し、次の事項を決定する。
(1) 施設の管理・運営に関しての事業計画案および予算案
(2) 施設の管理・運営に関しての事業報告案および決算案
(3) 施設の管理・運営に関する事項
(4) 事務局についての諸規則改廃案に関する事項
(5) 役員会に提案する事項
3 その他必要な事項については、別に規則で定める。
(事業実行委員会)
第22条 事業実行委員会は、事業の準備と実施を行う委員会であり、役員会の承認を得て、関係の部会ならびに関係団体の協力により運営する。
2 事業実行委員会の組織、担当および事業実施方法は、委員会設置の都度協議し決定する。
(特別委員会)
第23条 特別委員会は、部会の所掌しない重要な事項等について検討するため設けるものとし、役員会の承認を得て設置する。
2 委員の選出・運営方法は、別に規則で定める。
(会議の議決)
第24条 会議は、当該会議に所属する委員の半数以上の出席を得て成立し、出席委員の過半数をもって議決する。ただし、委任状をもって出席にかえることができる。可否同数の場合は、議長がこれを決定する。

(会議録等の作成)
第25条 すべての会議の議事を記録するため、次の事項を記載した議事録を作成し、保存しなければならない。
(1) 会議開催日時および場所
(2) 委員の出席者または出席者数
(3) 付議事項の可否結果
(4) 議事の経過概要
2 前項の会議録等は、請求がある場合、閲覧に供するものとする。閲覧の請求方法等は、別に規則で定める。

第6章 事務局
(組 織)
第26条 本会運営の事務処理のため、事務局に次の職員(以下「事務局職員」という。)を置く。
(1) 事 務 局 長   1 名
(2) その他の職員   若干名
(職員の任免)
第27条 会長が、事務局職員を任免する。
2 事務局職員の任免等人事に関する事項は、別に規則で定める。
(事務局の分掌)
第28条 事務局職員の業務分掌、服務および処遇等に関する事項は、別に規則で定める。

第7章 会 計
(収 入)
第29条 本会の経費は、助成金、寄付金等の収入をもってあてる。
(予 算)
第30条 本会の収支予算は、毎年3月の総会の議決を経るものとする。
(決 算)
第31条 本会の収支決算は、毎年の会計年度終了後、監査の意見を付し、6月の総会の承認を受けるものとする。
(会計年度)
第32条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。
(特別会計)
第33条 本会の活動において、特に定める収入をもって特定の目的のために支出を行う場合に、特別会計を設けることができる。特別会計の予算、決算および会計年度については、第30条から第32条までの規定を適用する。設置する特別会計の内容については、別に規則で定める。

第8章 補 則
(委員等の実費弁償)
第34条 役員および委員は、無報酬とする。ただし、委員等の活動に伴う交通費については、別に規則で定める。

(会則の改廃)
第35条 本会の会則の改廃は、総会の出席委員の3分の2以上の同意を得なければならない。
(規則の制定および改廃)
第36条 本会の運営に関する諸規則は、役員会の議決を経て、制定または改廃することができる。ただし、直近の総会において報告しなければならない。

   付 則
1 大沢住民協議会会則(昭和48年10月施行、以下「旧会則」という。)は、
平成9年3月15日廃止する。
2 この会則は、平成9年3月15日より施行する。
3 委員および役員の任期について、第14条の規定にかかわらず、平成8年度
委員の任期を平成9年6月の定期総会までとする。
4 この会則は、平成11年6月19日より施行する。
5 この会則は、平成12月6月25日より施行する。
6 この会則は、平成13年6月24日より施行する。
7 この会則は、平成17年4月1日より施行する。ただし、この会則による
改正後の役員の任期に関する第14条第2項の規定は、平成19年6月の定期
総会より適用する。
8 この会則の施行の日から従前の大沢住民協議会会則は、廃止する。

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