大沢住民協議会
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『平成24年を迎えて』
大沢住民協議会会長 得能 昭子

皆様にはお健やかに新年をお迎えのことと、お慶び申し上げます。
 今年も大沢住民協議会の活動にご支援とご協力を賜りますよう、お願い申し上げます。
 昨年は大沢コミュニティセンターの耐震改修工事で、ご利用の皆様には大変ご迷惑をおかけいたしましたことを、深くお詫び申し上げます。
 当初、全館閉館することなく、安全を確保しながら一部工事場所のみを閉鎖してご利用をいただく予定でしたが、あの日本中を震撼させた3・11の東日本大震災の被災による資材の不足、運搬道路の復旧の遅れ、加えて東京電力福島第一原子力発電所の大事故による電力の計画停電等、様々な悪条件が重なり、全館を閉館して遅れた工期を取り戻すべく、現在も努力中です。特に近隣の皆様には、夏の暑さの中、騒音と振動で大変ご迷惑をおかけいたしました事、改めて深くお詫び申し上げます。今年3月末には、耐震工事は終了いたします。今後共よろしくお願い申し上げます。
 又、羽沢小学校の校長先生をはじめ、関係者の皆様には、スポレクフェスティバル・早朝ラジオ体操等に使用させていただき、感謝申し上げます。その他、公会堂管理人の皆様にも、大変お世話様になり有難うございました。お陰様で介護予防事業や高齢者会食事業、サークル活動など、継続することが出来ましたこと、感謝申し上げます。

地域・市民の皆様とまちづくり
さて、昨年度から、今年度にかけてのコミュニティ活動と動向につきまして申し上げます。
 三鷹市と協働で第4次基本計画の策定に向けて、昨年度から地域の皆様と「まち歩き・ワークショップ」による住区ごとのまちづくりについて課題を整理し、提案されました。
 23年度の取り組みは、3つのステップによる市民参加形式で行われ、第2ステップは昨年10月に大沢原公会堂で、町会・自治会・住民協議会のメンバーで骨格案についての説明と、追加意見の聴き取りが行われました。
 これを踏まえ全体会が開催され最重点課題について住区ごとの発表が行われました。第3ステップは1月下旬、素案の説明と追加意見の聴き取り等が市のきめ細かな作業を経て基本計画策定に市民の提案が反映されます。


楽しく集えるコミセン目指して
次に「コミュニティ創生」について申し上げます。少子長寿社会が進む地域において、住民同士の「支え合い」による「共助」と協働によって地域の課題は地域で解決していく取り組みで、主な課題と実施に向けての工夫等が町会、自治会、住協のメンバーで検討されました。@担い手の固定化、高齢化と町会、自治会等への参加者の減少についてA災害時の対応B新旧住民の交流の少なさ等、提言されました。課題についての提案・工夫は@若い人が活動できるグループを作る事業、親子や、子ども中心としたイベントや人が集まる行事を数多く行い交流を図る。A挨拶することで顔の見える関係を作る。B災害対策を地域の連携のきっかけにする等でした。
 最後になりましたが、住民協議会独自の事業としては、コミュニティ祭りを筆頭に4大事業の高齢者演芸会・スポレクフェスティバル・音楽会などの充実、25年度に住協設立40周年を迎え、記念事業を行います。準備委員会では、出版物として全戸配布用にリーフレットの発注を1月中にする等、イベントについても皆様に喜んでいただけるものを検討しております。
 その他、住民協議会活性化委員会が、昨年8月にスタートし、第3回目が、1月に行われます。課題は山積しておりますが、リニューアルしたコミュニティセンターで皆様のご協力をいただきながら、楽しくコミュニティ活動を進めて参りたいと思います。
 ふれあいの場として、ご利用いただきますよう、願っております。

会長就任のご挨拶平成23年6月定期総会
大沢住民協議会 会長 得能 昭子

さる6月26日に開催された定期総会で、大沢住民協議会会長をお受けすることになりました。どうぞよろしくお願い申し上げます。

 すでに、ご存知の通り大沢コミュニティセンターは、昨年7月より体育館の耐震工事に入り、本年4月からは全館を閉館しての耐震工事を行っております。皆様には、大変ご不便とご迷惑をおかけしております。

 この工事に伴いまして、住協の全体事業も10月に行われますスポレクフェスティバル(羽沢小学校を借用)以外は中止となります。本来ならば、地域の皆様に参加していただき、ふれあいの場であるべきコミュニティセンターが一年半もの間、閉館の止むなきに至りましたことを、深くおわび申し上げます。

 去る3月11日の東日本大震災時にはコミュニティセンターの防災対策や非難所としてのあり方等、耐震工事中と言う難しい環境の中でも早急に検討し改訂する必要を痛感しました。危機管理体制上直ちに緊急連絡網を起ち上げ、正副会長の役割分担を決めました。

 避難所マニュアルの改訂も急ぐ必要がありますが、地域防災対策本部の決定を踏まえ改訂したいと思います。

 23年度の活動方針でも申し上げましたが住協委員の高齢化・固定化問題につきましては、定年後の生き方の一つに是非地域ボランティア活動を加えていただけるように入門講座等を行いたいと思います。また新社会人になられた若い方や学生の方にも、魅力あるイベント等を共に企画参加してもらえるよう積極的な働きかけを行いたいと思います。閉館中の事業の行えない時期にこそ、ゆっくり検討して行きたいと思います。またこの件に付きましては7住協連絡会でも検討委員会を設置し検討に入ることになりました。

 22年度からの申し送り事項として、大沢住民協議会設立40周年記念事業準備委員会の設立があります。すでにこの特別委員会の要網に付きましては役員会で承認されております。

 来年4月には耐震工事も終了しますので、コミュニティ祭を始め全体事業を40周年のプレイベントとして大大的に行いたい等の案も出ております。

 今後工事も順調に進み来年度からは耐震工事も完成したコミュニティセンターを安心して従来通りにご利用いただけますよう願っております。

 今ほど地域の絆、地域力、そしてコミュニティ作りが言われている時はありません。「いつまでも住みたいまちに大沢を」を目指して楽しいコミュニティ活動を実践して参りたいと思います。

 皆様のご指導とご協力をお願い申し上げ ご挨拶に代えさせていただきます。
平成22年度事業報告

 22年度は念願の体育館及び本館の耐震工事が始まり利用者の皆様や近隣の皆様には大変ご不便やご迷惑をおかけした一年となりました。
 住協事業も5月のコミュニティ祭は、従来通り開催されました。参加団体も56団体と4企画、ユニークな試みは、まちづくり研究会が7年間の大沢のまちづくりを集約した展示と、パネルディスカッションを開催したこと、また羽沢小学校の児童による野川ワールドの展示と、作詞作曲による「野川の歌」の合唱等、清原三鷹市長並びに貝ノP教育長をお迎えしての発表会となりました。会場は素晴しい才能に、惜しみない拍手を送りました。その他模擬店やSL機関車の運行は大勢の子ども達の人気の的になりました。七中生のブラスバンド、三鷹ばやし、武蔵野SB
Oによる演奏は、ハイライトに相応しいものでした。
 10月にはスポレクフェスティバルを羽沢小学校をお借りして開催することができました。新種目の競技を多数取入れたプログラムで多くの参加者で賑いました。またフリーマーケットを3回開催し、いずれもお互いに売り買いする楽しい交流の場となっていました。
 その他の全体事業は、開催することが出来ず残念でした。地域の防災訓練や、飛行場まつりには、積極的に参加、協力しました。
 また、地域団体懇談会は9月と3月に開催し、情報交換と懇親会で交流を深めました。
 その他年一回開催の大沢住区福祉のまちづくり運営協議会は、市の高齢者福祉関係担当者と大沢の高齢者施設、病院、ほのぼのネット、ボランティアグループと民生委員会等、住協と協働で介護予防の訓練事業を支援しています。
 最後に3月11日の被災者の方々へ、積立金の中から義援金をお送りしましたが、一日も早い平穏な日々が訪れますことを祈って報告とさせていただきます。
平成23年度の活動方針
 大沢住民協議会 会長 得能 昭子

 平成23年度の事業は昨年度より引き続き体育館及び本館の耐震劣化改修工事が行われる関係上大幅に制限され、やむを得ず全体事業のコミュニティ祭や高齢者演芸会が中止になります。スポレクフェスティバルは、場所をお借りして実施することになります。このように不自由な環境の中での開催ですが、安全を第一に継続していきたいと思います。
 また『まち歩き』で提起された問題点など三鷹市の第4次基本計画の策定が出来た時点でこれを反映させた内容を検討しながら、充実を図っていきたいと思います。具体的にのべます。

1.組織別課題に基づいた事業計画
 まちづくりプラン推進委員会から22回目の答申を受け、各部会は組織別課題に基づき事業を実施します。
 @フリーマケットはリユース事業として実施します。
 A花と緑の推進事業はNPO法人花と緑の創造協会のご指導の下、花ボランティアの協力をえて四季を通じて美しい花壇づくりを実施します。
 B健康づくり料理教室(男性料理も含む)やなごみ老人会食会は場所と形をかえて実施します。
 C介護予防事業や、機能訓練事業についても場所を変えて継続できるようにします。

2.災害時に対応する住民組織作りの確立
 大沢地域防災対策本部の構成員として具体的な活動方針を明確にするとともに、コミュニティセンターの避難所マニュアルの改訂を行う。

3.大沢住民協議会設立40周年記念事業準備委員会の発足
 平成25年に40周年を迎える周年事業に向け、すでに22年度に企画検討委員会から企画の大綱(案)の報告を受けています。これを踏まえ7月の新委員で準備委員会を立ち上げ具体化していく方針です。

4.委員の高齢化、固定化問題
委員の高齢化、固定化問題については、今年度も7住民協議会の議題に取り上げられましたが決定打はなく、当住協としては、定年後の生き方の一つに、是非地域でのボランティア活動を加えていただけるように、入門講座などを開催し、新社会人向けにも魅力あるイベント等を共に企画参加してもらうなど、積極的な働きかけを行いたいと思います。

5.地域活動の拠点
 地域活動の拠点としてコミュニティセンターを誰もが利用しやすいふれあいの場として、積極的に活用できるような環境づくりを図ります。
 
平成23年度事業計画
(計画停電・センター耐震工事にともない計画通りに実施できない事もあります。)
区 分 第1期(4・5・6・7月) 第2期(8・9・10・11 月) 第3期(12・1・2・3月)
定期総会
役員会
役員会(毎月)
定期総会(事業報告、決算等)(6月)
役員会(毎月) 役員会(毎月)
定期総会(事業計画、予算等)(3月)
特別委員会 大沢まちづくり研究会
40 周年記念事業準備委員会(仮)(毎月)
大沢まちづくり研究会
予算特別委員会(11 月)
まちづくりプラン推進委員会(11 月・2回)
40 周年記念事業準備委員会(仮)(毎月)
大沢まちづくり研究会
予算特別委員会(12・1月)
まちづくりプラン推進委員会(12 月)
40 周年記念事業準備委員会(仮)(毎月)
総務部会 部会(毎月)
サークル懇談会(4月)
地域内諸団体年間活動計画表作成(4月)
部会(毎月)
地域内諸団体懇談会(9月)
住協委員管外(宿泊)研修
住協連絡会(正副会長懇談会)(8月)
調布飛行場まつり参加(10月)
部会(毎月)
部会研修
住協連絡会(正副会長懇談会)(2月)
地域内諸団体懇談会(3月)
厚生部会 部会(毎月)
なごみ会食会(毎月 第2木・金曜)
なごみ日帰り研修会
さつき会交流会(毎月)
生活教室支援
部会(毎月)
なごみ会食会(毎月第2木・金曜)
さつき会交流会(毎月)、暑気払い(8月)
厚生部会・なごみ会研修会、ボランティア研修会(10月)
なごみ日帰り研修会(10月)
教養講座施設見学、生活教室支援
部会(毎月)
なごみ会食会(毎月第2木・金曜)
さつき会交流会(毎月)、忘年会(12月)
大沢住区福祉のまちづくり運営協議会(2月)
生活教室支援
健康づくり
推進委員会
健康づくり推進会議(毎月)
男性料理教室(4月 第2日曜)
早朝ラジオ体操
施設見学会
健康づくり推進会議(毎月)
男性料理教室(8・10 月 第2日曜)
早朝ラジオ体操
ウォーキング大会
健康講座(2回)
健康づくり推進会議(毎月)
男性料理教室(12・2月 第2日曜)
早朝ラジオ体操
健康づくり推進委員研修会
環境部会 部会(毎月)臨時部会(5月)
緑化推進・リサイクル活動(毎月2回)
野川の植物観察会(4〜5月)
フリーマーケット(5月)
大気汚染調査(6月)
環境フェスタ(6月)
施設見学会(7月)
部会(毎月)
緑化推進・リサイクル活動(毎月2回)
リサイクル講座(7・8月)
環境問題懇談会(9月)
野川の植物観察会(10 月)
部会(毎月)
緑化推進・リサイクル活動(毎月2回)
大気汚染調査(12 月)
花のボランティア講座(12 月)
部会研修(2月)
施設見学会(3月)
広報部会 部会(編集、割り付け、校正)(毎月)
広報紙『コミュニティおおさわ』発行(5・6・7・8月号)
ホームページ更新
研修(6月)
部会(編集、割り付け、校正)(毎月)
広報紙『コミュニティおおさわ』発行(9・10・11・12 月号)
ホームページ更新
部会(編集、割り付け、校正)(毎月)
広報紙『コミュニティおおさわ』発行(1・2・3・4月号)
ホームページ更新
文化部会 部会(毎月)
文化のつどい(6月)
部会(毎月)
人形劇と絵本で遊ぼう(11 月)
文化散歩バスの旅(11 月)
部会(毎月)
部会研修(2月)
体育部会 部会(毎月)
住協対抗スポーツ大会(6月)
水上フェスティバル(7月24 日)
部会(毎月)
第12 回小学生ソフトバレーボール大会(9月)
みたかスポーツフェスティバル支援(10 月)
部会(毎月)
グランドゴルフ大会(1月)
市民駅伝大会支援
ニュースポーツ講習会
部会研修(3月)
校庭開放打合せ会(3月)
防災部会 部会(毎月)
大沢地域防災マップ見直し
部会(毎月)
総合防災訓練(9月1日・第七中学校)
部会(毎月)
部会研修
防災フェア(3月)
講習会(3月)
館内避難訓練(3月)
諸事業   スポレクフェスティバル(10月23日 羽沢小学校) 大沢コミュニティ音楽会(3月)

平成23 年度大沢住民協議会定期総会(予算総会)が開催され、今年度の活動方針、事業計画、歳入歳出の予算が可決されました。活動方針については4 月号のとおりであり、予算については下表のとおりです。

支出科目の内訳(概 要)
(1)指定管理料は、主として維持管理用消耗品、修繕料、光熱水費、委託料(清掃、警備、各施設保守等)、使用料、貸借料など。
(2)施設運営費は、事務局費、体育施設(プール、体育館)、運営費など。
(3)活動費は、総会、役員会、各部会活動費のほか、施設活動費、全体事業費(コミュニティ祭、スポレクフェスティバル、音楽会など)

平成23年度 大沢住民協議会歳入歳出予算表(単位:千円)

歳 入 歳 出
科  目  予算額  科  目  予算額 
1 運 営 費 77,000 1指定管理料 31,980
 (1)指定管理料 31,980 2 施設運営費 40,811
 (2)施設運営費助成金  40,811 3 活 動 費 10,317
 (3)活動費助成金 4,209  (1)組織活動費 4,052
2 委 託 金 430  (2)施設活動費 916
 (1)市 委 託 金 430  (3)諸 事 業 費 547
3 事業収益金 13  (4)積 立 金 1,600
4 寄 付 金 50  (5)コミュニティ
  活動基金積立金     
1,810
5 繰 越 金 2,944
6 諸 収 入 2,671 4 予 備 費 1392
歳入合計 83,108 歳出合計 83,108


指定管理者制度の導入
住民協議会は指定管理者に指定され、コミュニティセンターの管理を市から委ねられました。
従来の『管理委託制度』が地方自治法の一部改正により、4月1日から市直営以外の施設について『指定管理者制度』が導入されたことによるものです。
詳しくは市のホームページをご覧下さい(クリックすると表示されます)。

◆指定管理者制度とは 指定管理者として指定する民間事業者、社会福祉法人などの公益法人、NPO法人や法人格を持たない団体に公の施設の管理を委ねることにより、民間事業者などが有する能力、経験、知識を活用しつつ、市民サービスの質の向上と経費の節減を図ることを目的とした制度です。


住民協議会発足の経緯とその歩みをご紹介いたします

三鷹市の条例より(一部抜粋)

(市民の基調)
第1条
コミュニティ活動は、市民自身のものであり、市民相互の連帯と責任のもとで行われ、他の何人からも干渉されない。

 (設置)
第4条
市民の生活環境の整備を進めるとともに、新しいコミュニティを醸成する場(媒体)として、三鷹市コミュニティ・センター(以下「コミュニティ・センター」という。)を別表1のとおり設置する。

 (管理)
第5条
コミュニティ・センターは、市民の、市民による、市民のための施設として、当該地域の市民自らの自由と責任に基づき、地域における公共的団体が管理運営する。

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住民協議会の活動とは?

三鷹市内を7つの住区に分け、それぞれにコミュニティ・センターを活動の核として持っています。
住民協議会は、人と人がコミュニケーションを図り、お互いに協力しあって、より住みよい地域づくりをして行くことを目的に活動しています。
また、地域における中間的な拠点機能(情報・人的交流、資材・場所利用など)を持ち地域の住民やいろいろな団体の交流の場としての機能を担っています。さらに魅力ある地域の拠点となるような施設づくりに取り組み、多くの人がセンターを利用するようコミュニティ活動の活性化に努めています。一方、各住民協議会の独自性・主体性を尊重しながら、共通の問題解決や新たな課題への対応が、今後一層望まれています。


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住民協議会の歩み
昭和48年 コミュニティ・センターを建設し、地域住民による自主管理により運営することを目的に、大沢住民協議会が設立される。
昭和49年 市がコミュニティ・センター条例を制定し住民管理方式を明文化。 大沢コミュニティ・センターが第1号として開館。
昭和53年 牟礼コミュニティ・センター開館。以降50年代に、井口、井の頭(分館)、新川中原の順に4つのコミュニティ・センターが開館。
昭和59年 連雀コミュニティ・センターが開館。
昭和60年 福祉、防災などコミュニティを核とする施設の複合化など、ソフト面も重視の基本計画を市が作成。
昭和62年 井の頭コミュニティ・センター本館完成。
平成年代 行政、市民、事業者等の協働によるまちづくりと、その地域化の推進が強調されるようになる。これを受け、住民協議会が作成したまちづくりプランをもとに、各コミュニティ住区ごとのまちづくりの基本方向が示されるようになりました。
平成5年 三鷹駅前コミュニティ・センター開館。7つの住区すべてにコミュニティ・センターが出来る。
平成6年 各住区のまちづくりプランのうち共通した提案である自然環境の保全・活用を受け、行政側の財政的な裏付けのある計画として「緑と水の回遊ルート整備計画」を制定し、これを「緑と水の公園都市」を目指す三鷹市の実践的な計画とした。
平成8年 三鷹市住民協議会連絡会」が発足、コミュニティ活動の共通課題や問題を協議することが新しい目標となる。
平成13年 これまでのコミュニティ行政の検証と活性化策について「三鷹市21世紀コミュニティ行政シンポジウム」を開催。
平成14年

市の第3次基本計画では、住民協議会との連携に基礎を置きながら、地域のNPO等とのネットワークづくりや支援体制づくりなど、新しい時代の協働型まちづくりの推進が謳われる。

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大沢住民協議会会則
昭和48年10月施行     平成11年6月19日改正     平成17年3月31日廃止
平成9年3月15日廃止    平成12年6月25日改正     平成17年4月1日制定
平成9年3月15日制定    平成13年6月24日改正



第1章 総 則
(名 称)
第1条 本会は、大沢住民協議会(以下、「本会」という。)と称する。
(目 的)
第2条 本会は、住区住民の連帯と責任に基づき、住民参加によるコミュニティ活動を通して、快適な住みよい地域社会の形成を目指すことを目的とする。
(住区の範囲)
第3条 本会を構成する住区の範囲は、大沢地区および野崎の一部地区とする。
(構 成)
第4条 本会は、次に掲げる委員をもって構成する。
(1) 住区住民によって組織する団体、本会と共同して活動する団体およびコミュニティ・センター利用サークルの会員から選出された者
(2) 住区内の住民で本会の一般公募に応じた者
(3) 本会が必要と認めた者
2 本会を構成する委員の数および選出区分は、別に規則で定める。
(事務局)
第5条 本会の事務局は、三鷹市大沢四丁目25番30号大沢コミュニティ・センター内に置く。
(事 業)
第6条 本会は、第2条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 住民相互のふれあいの場を設け、親睦と交流の増進をはかる活動
(2) 住区内の環境を保護し、よりよい環境をつくるための活動
(3) 住区住民の健康と福祉の増進をはかる活動
(4) 広報紙、書籍、パンフレット等を発行し、地域に関する調査および情報の提供を行う活動
(5) 住区住民の知識と教養を高める文化活動
(6) 住区住民のスポーツ振興と健康の増進をはかる活動
(7) 防災に関する情報提供とコミュニティ・センター内の防災活動および大沢地域防災対策本部との連携
(8) コミュニティ・センターの管理・運営に関すること
(9) 地域内諸団体の事業に協調し、協力すること
(10) その他、本会の目的達成に必要な事業に関すること

第2章 組 織
(組 織)
第7条 本会は、総会、役員会、部会、コミュニティ・センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を組織し、これらの組織に基づき本会の管理運営および活動の方針を協議・決定する。
2 本会の事業活動に必要な場合、前項の組織とは別に事業の企画または実行委員会を設け、これにあたることができる。
3 役員会が特に必要と認めた本会の重要事項を協議・検討するため、別に特別委員会を設け、これにあたることができる。
(部 会)
第8条 本会は、総務、環境、厚生、広報、文化、体育、防災の7部会を置き、次の業務をそれぞれ分掌する。
(1) 総務部会は、総会、役員会、特別委員会の開催および各部会の業務に属さない事項
(2) 環境部会は、第6条第1項第2号に関する事項
(3) 厚生部会は、第6条第1項第3号に関する事項
(4) 広報部会は、第6条第1項第4号に関する事項
(5) 文化部会は、第6条第1項第5号に関する事項
(6) 体育部会は、第6条第1項第6号に関する事項
(7) 防災部会は、第6条第1項第7号に関する事項

第3章 委 員
(任 期)
第9条 委員の任期は、6月の総会から2年とし、再任を妨げない。
2 任期の途中で欠員補充もしくは増員により新たに選出された委員は、その任期を他の委員の残任期間とし、直近の総会で報告する。
3 第4条第1項第1号の委員に欠員の生じたときは、速やかに補充する。
4 第4条第1項第2号の委員は、いつでも募集することができる。
5 第4条第1項第3号の委員は、必要なときいつでも選出できる。
(任 務)
第10条 委員は、いずれかの部会に所属し、部会活動に参画するほか、本会の
 運営方針の決定、役員の選任および運営方針に基づくコミュニティ活動に参画する。
(協力委員)
第11条 第4条第1項に定める委員のほかに本会の活動の協力者として協力委員を置く。協力委員に関する事項は、別に規則で定める。
第4章 役 員
(役 員)
第12条 本会には、次の役員を置く。
    会  長    1 名
    副 会 長    若干名
    会  計    2 名
    監  査    2 名
    部 会 長    各1名
    副部会長    各1名
(選 任)
第13条 役員の選任は、次のとおりとする。
(1) 会長、副会長、会計および監査は、6月の総会において委員の中から選任する。選出の方法は、別に規則で定める。
(2) 部会長および副部会長は、部会委員により互選し、6月の総会において選任する。
(任 期・欠員補充)
第14条 役員の任期は、6月の総会から2年とし、再任を妨げない。
2 前項の規定にかかわらず、会長、副会長、会計、および監査は、連続して3期6年を超えて在任することができない。
3 任期の途中で会長に欠員が生じたときは、あらかじめ定める副会長が会長職を代行し、直近の総会において前条第1項第1号の規定に準じて後任の会長を選任する。この場合、後任会長の任期は、前任者の残任期間とし、第2項の任期には算入しない。
4 副会長、会計、および監査に欠員の生じたときは、役員会において速やかに選任し、直近の総会において報告、承認を受ける。その任期は前任者の残任期間とし、第2項の任期には算入しない。
5 部会長または、副部会長に欠員の生じたときは、部会委員の互選により選出し、役員会および直近の総会において報告、承認を受ける。その任期は、前任者の残任期間とする。
(任 務)
第15条 役員の任務はそれぞれ次のとおりとする。
(1) 会長は、本会を代表し、会務を総括する。
(2) 副会長は、会長を補佐して会の運営にあたり会長に事故あるときは、その職務を代行する。
(3) 会計は、本会の運営および活動にともなう経理の任にあたる。
(4) 監査は、本会全般の監査の任にあたる。監査に関する事項は、別に規則で定める。
(5) 部会長は、部会を代表し、部会の運営および活動を総括する。
(6) 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故あるときは、その職務を代行する。
2 会長、会計および監査は、他の役員を兼任できない。ただし、副会長は、やむを得ない事情あるときは、部会長もしくは副部会長を兼任することができる。
(相談役)
第16条 本会に、相談役を置くことができる。
2 相談役は、必要に応じ役員会で推薦し、総会の承認を得る。
3 相談役は、本会の重要会務にかかわる諮問に応ずる。

第5章 会 議
(会義の種類)
第17条 会議は、総会、役員会、部会、運営委員会、事業実行委員会および特別委員会とする。
(総 会)
第18条 定期総会は、毎年3月と6月に開催し、本会の運営に関する基本方針を決定する。
2 臨時総会は、会長が必要と認めたときに開催する。また、委員の3分の1以上の要求があるときは、30日以内に開催しなければならない。
3 総会は、次の事項を付議し、議決または承認する。
(1) 事業計画および予算(3月)
(2) 事業報告および決算(6月)
(3) 役員の選任(6月)
(4) 会則の改廃
(5) 役員会が特に重要と認めて提案する事項
4 総会は、第4条に定める委員により構成されるが、住区の住民はオブザーバーとして参加することができる。
5 総会は、会長が招集し公示する。
(役員会)
第19条 役員会は、会長、副会長、会計、部会長および副部会長をもって構成する。
2 役員会は、原則として月1回会長が開催する。ただし、役員の過半数の要求があるときは、会長は速やかに役員会を開催しなければならない。
3 役員会は、次の事項を決定する。
(1) 事業計画案および予算案
(2) 事業報告および決算
(3) 事業実行委員会および特別委員会の設置
(4) 会則の改廃案および諸規則の制定、改廃
(5) 本会の運営に関しての重要事項
(6) 特に重要と認めて総会に提案する事項
(部 会)
第20条 部会は、原則として月1回部会長が開催し、次の事項を決定する。
(1) 部会の事業計画案および予算案
(2) 部会活動案および部会活動に必要な事項
(3) 役員会および各委員会に提案する事項
(4) 正副部会長の互選
(運営委員会)
第21条 運営委員会は、会長、副会長より1名、会計より1名、各部会より選出された各1名の10名で構成し、正副委員長を互選により選任する。
2 運営委員会は、原則として月1回委員長が開催し、次の事項を決定する。
(1) 施設の管理・運営に関しての事業計画案および予算案
(2) 施設の管理・運営に関しての事業報告案および決算案
(3) 施設の管理・運営に関する事項
(4) 事務局についての諸規則改廃案に関する事項
(5) 役員会に提案する事項
3 その他必要な事項については、別に規則で定める。
(事業実行委員会)
第22条 事業実行委員会は、事業の準備と実施を行う委員会であり、役員会の承認を得て、関係の部会ならびに関係団体の協力により運営する。
2 事業実行委員会の組織、担当および事業実施方法は、委員会設置の都度協議し決定する。
(特別委員会)
第23条 特別委員会は、部会の所掌しない重要な事項等について検討するため設けるものとし、役員会の承認を得て設置する。
2 委員の選出・運営方法は、別に規則で定める。
(会議の議決)
第24条 会議は、当該会議に所属する委員の半数以上の出席を得て成立し、出席委員の過半数をもって議決する。ただし、委任状をもって出席にかえることができる。可否同数の場合は、議長がこれを決定する。

(会議録等の作成)
第25条 すべての会議の議事を記録するため、次の事項を記載した議事録を作成し、保存しなければならない。
(1) 会議開催日時および場所
(2) 委員の出席者または出席者数
(3) 付議事項の可否結果
(4) 議事の経過概要
2 前項の会議録等は、請求がある場合、閲覧に供するものとする。閲覧の請求方法等は、別に規則で定める。

第6章 事務局
(組 織)
第26条 本会運営の事務処理のため、事務局に次の職員(以下「事務局職員」という。)を置く。
(1) 事 務 局 長   1 名
(2) その他の職員   若干名
(職員の任免)
第27条 会長が、事務局職員を任免する。
2 事務局職員の任免等人事に関する事項は、別に規則で定める。
(事務局の分掌)
第28条 事務局職員の業務分掌、服務および処遇等に関する事項は、別に規則で定める。

第7章 会 計
(収 入)
第29条 本会の経費は、助成金、寄付金等の収入をもってあてる。
(予 算)
第30条 本会の収支予算は、毎年3月の総会の議決を経るものとする。
(決 算)
第31条 本会の収支決算は、毎年の会計年度終了後、監査の意見を付し、6月の総会の承認を受けるものとする。
(会計年度)
第32条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。
(特別会計)
第33条 本会の活動において、特に定める収入をもって特定の目的のために支出を行う場合に、特別会計を設けることができる。特別会計の予算、決算および会計年度については、第30条から第32条までの規定を適用する。設置する特別会計の内容については、別に規則で定める。

第8章 補 則
(委員等の実費弁償)
第34条 役員および委員は、無報酬とする。ただし、委員等の活動に伴う交通費については、別に規則で定める。

(会則の改廃)
第35条 本会の会則の改廃は、総会の出席委員の3分の2以上の同意を得なければならない。
(規則の制定および改廃)
第36条 本会の運営に関する諸規則は、役員会の議決を経て、制定または改廃することができる。ただし、直近の総会において報告しなければならない。

   付 則
1 大沢住民協議会会則(昭和48年10月施行、以下「旧会則」という。)は、
平成9年3月15日廃止する。
2 この会則は、平成9年3月15日より施行する。
3 委員および役員の任期について、第14条の規定にかかわらず、平成8年度
委員の任期を平成9年6月の定期総会までとする。
4 この会則は、平成11年6月19日より施行する。
5 この会則は、平成12月6月25日より施行する。
6 この会則は、平成13年6月24日より施行する。
7 この会則は、平成17年4月1日より施行する。ただし、この会則による
改正後の役員の任期に関する第14条第2項の規定は、平成19年6月の定期
総会より適用する。
8 この会則の施行の日から従前の大沢住民協議会会則は、廃止する。

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